令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
生活道路とは・・主に地域住民の日常に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。
①道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
②道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
③高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します)
④自動車専用道路
これら以外の一般道路の法定速度が30㎞/時となります。なお、道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
参考⇒◎警察庁ホームページ
※生活道路は、地域住民の生活に密着した道路であり、歩行者や自転車の安全を最優先に考える必要があります。子どもや高齢者の通行も多いため、運転者は速度管理と安全運転を徹底することが重要です。