自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場での「指導警告」が行われます。ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、「悪質・危険な違反」であったときは、取締りが行われます。
「反則行為」をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符(反則行為となるべき事実の要旨等が記載された書面)が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けたものが反則金を納付したときは、刑事手続へは移行せず、起訴されません。
【青切符】
◎ 16歳以上の者による自転車の交通違反(反則行為)が対象
◎ 重大な違反(飲酒運転、あおり運転など)や、違反により交通事故を発生させた場合などは対象外(刑事手続によって処理)
◎ 交通事故につながるおそれが高い違反や、違反により交通の危険を生じさせたり、事故の危険が高まった場合及び警察官の指導警告に従わず、違反を行った場合などが反則切符の対象
反則行為と反則金の一例
12,000円
●携帯電話使用等(保持)
7,000円
●遮断踏切立入り
6,000円
●信号無視●安全運転義務違反
●通行区分違反(逆走, 歩道通行等)
●横断歩行者等妨害等
5,000円
●指定場所一時不停止等
●無灯火●自転車制動装置不良
3,000円
●並進禁止違反
●計車両乗車積載制限違反(二人乗り等)
参考◎警視庁ホームページ ⇒ 道路交通法の改正について
◎岡山県警察ホームページ ⇒ 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入について