自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
(※停止中の操作は対象外)
違反者は、
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。